マンションリフォームについて【埼玉県でリフォームをお考えなら株式会社Y'sHOMEへ!】株式会社ワイズホーム 埼玉・茨城・群馬・千葉・東京・神奈川・関東全域

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マンションリフォームについて3


4.マンションのリフォームを行う前に確認するべきことは?


マンションのリフォームでは、たとえ専有部分であっても、場合によってはリフォームができないケースもあります。

実際にリフォームを行う際の注意点と、具体的にどこまで可能なのかを紹介していきます。


4-1間取り変更について


専有部分である部屋内部の間取り変更では、部屋を仕切る薄い壁を撤去、もしくは移動させることが可能です。

しかし、隣室との間を仕切るコンクリートの壁や柱といった、マンションの構造にかかわる部分は、専有部分であったとしても、間取り変更を行うことはできません。

マンションの構造として一般的に使われているのは、柱と梁を一体化し骨組みを作る「ラーメン構造」と、柱がなく壁と床のみで接合される「壁式構造」の2つがあります。

このうち、壁式構造のマンションでは壁の移動はできないので、自分の住んでいるマンションの構造を一度管理会社に確認することをおすすめします。


4-2水回りの変更について


水回りのリフォームの際は、排水管の移動も含めると、床下にある程度のスペースが必要になります。

工事の仕様上、場合によっては排水管の移動ができないこともあります。

浴室やキッチンの場所を変更したいときは、一度管理規約や建物竣工時の図面の確認をしましょう。


4-3防犯や断熱リフォームについて


断熱を目的とした床材の変更は、マンションによってはできない可能性もあります。

床材を替えることで階下の住人とのトラブルを生む可能性があるため、防音の観点から、管理規約として変更ができなくなっていることがあるのです。

一方で、外部のサッシは本来、共有部分にあたるため基本的にリフォームはできませんでしたが、平成16年の標準管理規約の変更により、ガラスのみの交換であれば可能になりました。

住まいをより快適にするために断熱仕様のガラスにしたり、低層階であれば防犯用のガラスに変更したりするケースが増えています。


4-4電気設備の変更について


今使っている電気容量をさらに増やしたいという場合、通常は電気容量を増やすための設備の変更を考えます。

ただしマンションによっては各住戸への電気容量が決められており、変更ができないこともあります。


4-5まずは管理規約の確認を


検討しているリフォームが可能かどうか不安がある場合は、住んでいるマンションの管理規約を確認するようにしましょう。

ガラスの交換といった小さなリフォームでも、管理組合に事前に相談しておくことで、思わぬトラブルを避けることにも繋がります。


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弊社では、内装工事のほか、屋根工事、外壁塗装やサイディング、防水工事、住宅設備等、リフォーム全般の工事を取り扱っております。

現地での点検、お見積り、ご相談、すべて無料で承っておりますので、お気軽に048-796-8753までお問い合わせください。

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株式会社Y'sHOME

住所:埼玉県さいたま市北区別所町52-10-B102

電話番号:048-796-8753

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