建て替え(解体)と リノベーション(リフォーム)3⃣【埼玉県でリフォームをお考えなら株式会社Y'sHOMEへ!】株式会社ワイズホーム 埼玉・茨城・群馬・千葉・東京・神奈川・関東全域

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建て替えとリノベーション 3⃣


今回は、前回に引き続き建て替えとリノベーションの違いやメリットやデメリットについて詳しく解説させていただきます。


建て替えのメリット、デメリット


【建て替えのデメリット】


・費用が高くなりがち


建て替えの工事費用は家屋全体の解体+新築分の値段がかかるので、リノベーションよりも高額になります。

単純な工事費用だけでなく、工期が長い事により仮住まいの住居費などの出費もあるので、本体工事費以上にリノベーションと費用の差があります。

新築を建てると不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税などの税金もかかるので、予算に不安がある場合は建て替えは不向きです。


・工期が長い


リノベーションと比較すると工事が大規模なので、建て替えのほうが工事が長くなります。

リノベーションの場合は工事中も住宅に住み続けられることもありますが、建て替えの場合は仮住まいに引っ越さなくてはなりません。

その分費用がかかるだけでなく、単純に不便です。


・法律の変更によって建て替え不可、元よりも小さい家になることがある


建て替えを検討するときは、「今の土地に建築できるのか」をよく確認しておきましょう。

既存の家屋が建てられた後に法改正があり、その土地に住居を建てられない場合や建てられる家が小さくなってしまうケースがあります。

よくある例は「接道義務」を果たしていない土地に建てられている家です

※接道義務……「4m以上の道路に2m以上接した土地でなければ家を建てられない」という建築基準法で定められた家を建てる条件。避難経路や緊急車両の通路を確保する目的で定められています。

昔から建っている家は接道義務を満たしておらず、新しく家を建てられないことがよくあります。 そういった場合、建て替えを諦めるのかというと、手は残っています。

例えば、接道義務を果たしていない土地では、道路に面した土地を道路の代わりとして使う「セットバック」という方法があります。

※セットバック……幅4m未満の道路に面している時、その道路を含めて4mの範囲内の土地に塀や建物を建築市内方法です。自分の土地を道路として扱うので、接道義務を満たし、家を建てることができます。

この方法を使うと家を建てることはできますが、土地の一部に建物や塀を建てられなくなるので、もとの家よりも小さい家しか建てられないというケースもあります。


次回は、建て替えとリノベーション4⃣


弊社では、外壁塗装やサイディングの工事、瓦工事、屋根工事、防水工事、内装工事等、リフォーム全般の工事を取り扱っております。現地での点検、お見積り、ご相談、すべて無料で承っておりますので、お気軽に048-796-8753までお問い合わせください。

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